ニッポン百名駅/著作権について

日本百名駅
著作権について

 エアサス旅行研究会が制作・管理している「私が選ぶニッポン百名駅」に掲載されているコンテンツの著作権は、すべてエアサス旅行研究会に帰属しています。WEB上の記事、写真、図表などを無断で転載することは「著作権法違反」になります。

 ただし、著作権法上で認められている「私的使用」や「引用」の範囲内における使用を妨げることはありません。範囲を超えて利用する場合に、エアサス旅行研究会の承諾が必要となります。事前に管理人(ETN@clubAA.com)にご相談ください。

 「私の選ぶニッポン百名駅」のサイトにおいては、エアサス旅行研究会(ETN)に著作権のある写真には全てクレジット( 「(C)ETN」またはそれに類する表示)を入れてあります。なお、クレジットの有無は著作権の有無を示しているわけではありません。

 まあ、上の文を要約すると「著作権ちゅうもんがあるので、勝手にいじくったらあかんで」ということです。


●参考――著作権の制限について

 著作権者の権利が制限されるのは、いくつかの場合に限られます。このうち、一般の人に関係して、著作権者の承諾なしに著作物を使用できるのは、私的使用のための複製引用などの場合です。
1.私的使用のための複製
 私的使用とは、「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。私的使用を目的とする複製は、使用する人が自分で行う必要があります。
 記事、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、著作権法上の「複製」に当たります。 営利を目的とはしていない場合でも、また研究目的であっても、上に挙げた範囲を超えてダウンロードしたり蓄積したりすることは、私的使用とは言えません。
2.引 用
 著作物の一部を使うだけなら「引用」として認められる、という考え方をしている人が多いようですが、著作権法では、引用については次のような規定をして、厳密な枠をはめています。
 「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」
 「公正な慣行に合致」し、「目的上正当な範囲内」で行われる引用とは、通常、次の3つの条件を満たしていないといけない、とされています。
  1. その著作物を引用する「必然性」があること。また、引用の範囲にも「必然性」があること。
     通常は、引用先が創作性をもった著作物であることが必要であり、「○○に次のような記事があった。」として、あとはすべて記事を丸写しにしたものなどは、引用には当たりません。
  2. 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあること。
     引用した人が表現したい内容がしっかりとあって、その中に、補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係が必要です。
  3. 引用部分がはっきり区分されていること。
     引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。
 なお、引用には、「出所の明示」が義務づけられています。引用部分の著作者名と、原作品名を挙げておかないといけません。


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